確定申告を行っていなかった、確定申告はしたが内容に誤りがあったことを後で知ったなど、期限内に正しく確定申告ができないことは十分にありえる話です。
この場合、後から確定申告をやり直すことはできるのでしょうか?結論を先に述べてしまうと、やり直すことは可能です。ただし条件によって、行うべき手続きが異なる点に注意が必要です。
また、確定申告は税金を支払うためだけのものではなくて、年末調整などで払い過ぎた税金を取り戻す役割も担っています。
それでは確定申告のやり直し方法や注意事項に関して説明していきます。
「確定申告」って何?
確定申告とは税金に関する収支を税務署に申告する手続きのことをいいます。一般的には個人の所得税の申告手続きのことを指します。この記事の内容も所得税の確定申告について解説しており、法人税や消費税については触れません。
確定申告は原則、所得を受け取った翌年の2月16日〜3月15日に行います。(2019年分の確定申告は2020年3月15日が日曜のため、2月17日〜3月16日が申告期間となります。)
個人事業主であれば、前年度の収支を帳簿にまとめ申告を行いますが、会社員の場合は所得税は会社の給料から天引きされており、年末調整を行うため確定申告は必須ではありません。
ちなみに年末調整というのは実際に支払われた給与や控除(税額を計算するのに収入から差し引ける金額)として認められる支出を申請することで所得税額を確定させることです。会社員は年末調整を行っているので確定申告を行わなくても所得税額が確定されるのです。
しかし会社員でも確定申告をしなければいけない場合や、確定申告を行った方が支払う税金を下げられる場合があります。
会社員で確定申告が必要な場合とは?
会社員でも確定申告が必要な場合があります。詳しくは
に載っていますが代表的なものは下記にあたる場合です。
- 給与年収が2000万円を超える
- 年末調整を受けた会社からの給与以外に合計20万円を超える年収がある
- 他の会社からも給与がありその合計年収が20万円を超える
最近では副業を認める会社が増えてきており、それに伴い会社以外での給与を受け取る人も増えてきました。20万円を超える副収入がある場合は忘れずに確定申告を行う必要がありますので注意しましょう。
また、会社員でも年末調整では手続き不可な項目があります。代表的なものに
- 医療費控除(医療費が多かった、またはセルフメディケーション税制を利用できる)
- 寄付金控除(ふるさと納税をした、または条件に該当する寄付を行った)
- 住宅ローン控除(1年目のみ) (前年中に住宅ローンを借りはじめた)
があります。
これらの確定申告を行うことで、税金を減らすことができます。是非活用したいものです。
確定申告は溯ってできる?
確定申告は手作業で行うものなのでミスが発生する確率は0ではありません。可能性として、税金を多く払い過ぎてしまうことや、反対に、少なく計算してしまうことがあります。
他には自分が確定申告を行わなければいけないことを知らなかったということも珍しくありません。納税は義務であり大変重要な事柄にも関わらず、手続き方法や計算方法について詳細に指導を受ける機会がほとんど無いからです。
いずれにせよ申告漏れや間違えてしまった場合には確定申告をやり直す必要があります。
「還付申告」は5年
上記の年末調整で手続きできない場合に当てはまる場合や、一年の途中で退職をしたため源泉徴収された所得税が多くなってしまう場合などは申告を行うことで所得税が戻ってきます。
このような確定申告を「還付申告」といいます。
還付申告を行うことができる期間は翌年の1月1日から5年間です。その間に国税庁のサイト「確定申告書等作成コーナー」で還付申告書を作成しWEB上で提出するか、自宅住所を管轄する税務署に提出することで申告が完了します。
もし、過去に還付される可能性があり、よくわからないまま済ませてしまった年があれば、申告可能な期間が5年と長いので、遡って確認してみましょう。
「更正の請求」も5年
確定申告を行ったが内容に間違いがあると気付いた場合、申告期間内ならば修正した確定申告書を提出することで手続き完了となります。これを訂正申告と言います。
確定申告期間内に複数の申告書を提出した場合、最新のものが正式な書類として受理されます。
確定申告期間を過ぎてから、税金を支払い過ぎていたと気付いた時には「更正の請求」が行えます。具体的な間違い内容としては、所得を実際より多く申告してしまった、控除が受けられる支出の書き忘れがあったなどの場合です。
手続き方法は国税庁のサイトから請求書をダウンロードし、修正内容を記入し、管轄の税務署に提出してください。手続き可能な期間は確定申告期限締め切り翌日から5年以内となります。
「修正申告」の場合、ペナルティも
更正の請求とは反対に申告した税金額が本来支払わなければならない金額を下回っていた場合に行う申告を「修正申告」と言います。
受け取った所得の一部を記載し忘れた、計算を間違えたなどの場合に起こる可能性が出てきます。
修正申告の場合、遅延のペナルティとして延滞税を支払う必要があります。
延滞税はおおよそ以下の通りです。確定申告締め切り日翌日から2ヶ月以内であれば年7.3%、それを過ぎた場合には年14.6%です。厳密には上記の数値と毎年変わる「特例基準割合」に1%足したもののいずれか低い方を適用します。
また、税務署の調査を受けた結果修正申告が必要になった場合、さらにペナルティで過少申告加算税を支払わなければいけないことがあります。
税率は10~15%、悪質と判断された場合は35〜40%と大変高い税率になります。
修正申告を行う場合、時間が経過していればしているほど税率が高くなる傾向にあるので、申告が必要だと判明した際には直ちに手続きを行いましょう。
国税庁のサイトから修正申告書をダウンロードし必要事項を記載の上、管轄の税務署に提出しましょう。ちなみに不足分の支払いは修正書申告書提出日までに行う必要があります。
まとめ
会社員は年末調整を行って所得税を確定させますが、人によっては確定申告が必要な場合やした方が良い場合ががあります。もし還付を受けられたのに忘れてしまっていても5年以内なら還付を受けられる可能性があります。
また、確定申告の税額は正確に慎重に計算するのが基本ではありますが、間違いがあれば、早めに対応したいものです。
時期によっては延滞税や過少申告加算税が多くかかる可能性がありますので注意が必要です。