「パソコン」OK!自筆遺言書の改正とその要件とは?

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こんにちは。林FP事務所の林です。

相続法の改正により、2019年1月より自筆証書遺言(以下、自筆遺言)書に必要な条件が緩和され、遺言書作成の負担が大幅に減りました。

新しい自筆証書遺言の作り方と、新しく始まる法務局による保管制度について、簡単に見ていくことにしましょう。

この記事が役に立つ人

・遺言書を自分で作って、争続(相続をめぐる親族同士の争い)を避けたいと思っている人
・できるだけコストをかけずに遺言書を作りたい人
・ある程度自分で手間をかけられる人。パソコンが使えればベスト。

自筆遺言が書きやすくなりました。

従来の自筆遺言では、本人(遺言者)が、全文、日付、氏名を「自筆」し、押印することが要件でした。

まぁ、簡単な遺言であればこれでもなんとか作成できますが、財産目録が多いような場合、それを全て自筆するのはかなり面倒で骨が折れます。当然、財産目録は生きている間は変動しますので、その都度、手書きで書き直さなければなりません。

結局、面倒だなぁと思って後回しにした結果、最後まで遺言を作成することができないということも多かったはずです。

そこで、自筆証書遺言の要件を緩和して、作りやすくしたというわけです。

では具体的にどうなったのか、見ていきましょう。

1枚目は自筆する

次の項で説明する通り、自筆遺言の財産目録はパソコン(ワープロ)作成が可能になりました。逆に言えば、それ以外の部分は相変わらず自筆(手書き)で作成する必要があります。

実用上は1ページ目を手書きとし、2ページ目以降を財産目録とすればいいでしょう。

先に財産目録を作成し、財産目録のまとまりごとに番号をつけ、「財産目録の◯番を◯◯に相続する」のような書き方をしておけば便利です。

このようにしておけば、財産目録を差し替えるだけで容易に修正ができます。

自筆のページには

  • 日付
  • 住所
  • 氏名
  • 押印

を入れます。

2枚目以降(財産目録)はパソコン可能

改正後、自筆証書遺言のうち財産目録(財産の一覧)をパソコン(ワープロ)で作成することができるようになりました。

例えば

  • 自宅、住所、◯◯㎡、名義
  • 〇〇証券、口座番号、で管理されている資産銘柄名、株数、口数など
  • ◯◯銀行、口座番号、預貯金〇〇円

のような情報をエクセルなどの表計算ソフトでまとめるとわかりやすくなります。一度作っておけば、修正して出力しなおすのは簡単ですよね。

ただし、財産目録の全ページに押印が必要です。

自筆遺言を法務局で保管してもらえる!

これはまだ先の話で、本記事執筆時点から約1年後の2020年7月10日からなのですが、法務局にて自筆遺言を保管してもらえる制度が始まります。

今まで、自筆遺言は自宅等、個人の責任で保管することが原則でした。ただこれだと作成しても遺族が見つけられなかったり、勝手に相続人の都合よく書き換えられたりといったリスクがあったわけです。

そうなると、せっかく争続を避けるために作成した遺言書の本来の目的が果たせませんよね?

そこで、2020年7月から、法務局にお願いして、自筆証書遺言を保管してもらうことができるようになったわけです。これは今までになかった新しい制度で、遺言書の効力を発揮し、相続開始後の手続きを簡略化できることが期待されています。

法務局に自筆証書遺言を保管してもらうメリット

法務局に自筆遺言を保管してもらうメリットは主に

  • 検認が不要
  • 保管料が安い(数千円で、無期限に保管)

検認とは、相続開始後に自筆証書等の遺言書の発見者や保管者が家庭裁判所に遺言書を提出し、相続人の立ち会いのもと、開封して内容を確認することです。

…面倒ですね?

事前に遺言者本人が法務局に遺言書を保管してもらうことにより、この検認作業が不要となります。

また保管料はわずか数千円、保管期限もありませんので良心的な公的サービスだと言えるでしょう。

法務局に保管してもらう要件

法務局に自筆遺言書を保管してもらうために、具体的には

  • 遺言者の住所地もしくは本籍地または遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する法務局。
  • 代理申請はできず、本人が法務局に持ち込む。
  • 原本と共に、電子化されて保管。原本はホッチキス止めせず、封をせず封筒に入れて提出。
  • 申請料は数千円程度
  • 保管期限なし
  • 本人が、保管した遺言書の閲覧、撤回ができる

ということになっています。

なお、本人が法務局に持ち込まなければならず、代理人は不可となっています。ですので、自筆遺言書は元気なうちに作成しましょう

詳しくは制度開始後、お近くの法務局にお問い合わせを。

新しくなった自筆遺言の書き方まとめ

2019年1月から、法改正により自筆証書遺言の要件が緩和されました。新しい自筆遺言の特徴をまとめると

  • 財産目録はパソコン(ワープロ)で作成可。ただし全ページ押印必要。
  • 財産目録以外の部分を自筆。日付、住所、氏名、押印する。
  • 2020年7月10日から、法務局による保管制度開始。相続開始後の検認不要、保管料が安く保管期限なしなどメリットある。

という感じになります。

相続税がかからない範囲の財産であっても、財産は財産。遺言書があれば、相続開始後の争いを未然に防ぐこともできるでしょう。

まずは財産目録だけでも、元気なうちに遺言書を作成し始めることをお勧めします。

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この記事を書いた人

林 健太郎

林 健太郎

林FP事務所代表。1972年生まれ。大手メーカーに15年間勤務後、2014年に独立。「お金」という、会社員時代とは全く違う分野でコネも実績もゼロから始める。自身の投資哲学を発信するブログとメルマガが好評を博し、保険を販売せずに100世帯以上のライフプラン相談、投資相談を受ける。博士(工学・大阪大学)、ファイナンシャルプランナー(CFP®)。