こんにちは。相続をきっかけに家族の絆を深めるサポートのできる相続の専門家、辰巳博です。
親の相続で考えておくことは、親の財産分けのことだけだと思っていませんか?
・80歳以上の親がいる50歳代の長女
・あなたを含め、子どもたちは親とは別居している
・兄弟仲は普通(仲が悪いわけではないが、最近あまり会うことはない)
人生100年時代
高齢者(65歳以上)の人口比率が総務省から公表されましたね。
日本の総人口、1億2,252万人
高齢者の人口は、3,640万人
なんと29.1%、日本の人口の約3割が高齢者なんです。
高齢者が増えることの各種の問題は
このコラムのテーマから外れるので
相続に関することに絞って問題点を考えてみましょう。
高齢者が増えているというのは
違う見方をすれば
年を取っても、なかなか亡くならないということです。
つまり
相続が発生する前に
違う問題のことを真剣に対策する必要がでてきました。
認知症は特別な病気?
1947年の日本人の平均寿命は
男性50.06歳、女性53.96歳
当時、認知症の方がいたのかどうかのデータがないので分かりませんが
もしもいらっしゃても
患者数も少なく、特別な病気だったと思います。
事実、直近の調査によると
65歳以上の認知症患者数は
現在どれくらいおられるんでしょうか?
厚生労働省、令和元年6月20日の発表によると
65歳以上の女性は1.6%
100人に一人か二人
そこからは年齢を重ねるごとに
急激に増えています。
これはもう
認知症は特別な病気ではなく
年を取れば、誰もが認知症になる可能性がある
といっても過言ではありません。
認知症になって困ることは何?
困ること:その1
認知症になった親の老後と介護について
ご家族で話し合われたことはありますか?
誰が介護をするのか?
お父さんが認知症になったらお母さんが介護をしてくれるから大丈夫。
本当にそれだけ考えておくだけで、いいんですか?
お母さんが認知症になったら、お父さんが介護をしてくれるんですか?
その介護費用は誰が負担されるんですか?
実家の家計はお母さんが管理されていて
お父さんやあなたはご存知なんですか?
困ること:その2
認知症になったことが金融機関に分かると
口座は凍結されてしまいます。
ご家族でも引き出すことはできません。
それは
親の介護費用を、あなたやご兄弟で負担することになります。
実家のご両親とそのことについて
お話されたことはあるますか?
困ること:その3
認知症になると
各種の契約ごとができなくなります。
それは、相続対策ができないということを表します。
例えば、生前贈与はその一つです。
通常、親から子供や孫へ大きなお金を渡すと
贈与とみなされ、贈与税がかかります。
でも年間に110万円であれば、基礎控除として
贈与税を払わなくてもいいですよ、と国税庁は言ってくれています。
それだけを真に受けて
毎年110万円を通帳から引き出して
お孫さんに渡していた方がいらっしゃいました。
これ、税務調査が入るとアウトなんです。
生前贈与には、実は
贈与契約書というものを作成しておく必要があるんです。
それ以外の代表的なものとして
遺言書を作ることができません。
認知症になっている親に無理やり自分の取り分が多い遺言書を作らせても
その作成日よりも前に
認知症診断の診断がくだされていれば
その遺言書は無効になることがあります。
相続対策の前に考えておくことの、まとめ
大切なのはね
家族で話し合う、家族会議をしておくことです。
相続の話って
なかなか親に切り出しにくいじゃないですか?
特に元気な方は、その問題に触れたくない。
だって、今すぐに必要じゃないから
でもね、
ご本人の老後や介護の問題になると
自分自身のことだから
考えざるを得ないじゃないですか。
そのためにも
まずは日頃の親とのコミュニケーションを蜜にしておきましょうね。