国民年金の追納は分割でできる?方法とルールを解説します

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国民年金の支払いが経済的に厳しくて未納の期間ができてしまう人は少なくありません。納付が難しい場合には、免除や納付猶予の申請手続きを行うこともできます。審査に通れば未納のままにしておくよりも受給額や受給資格期間にプラスに働きます。

免除を受けた月は受給資格期間として算出されますし、満額ではありませんが一部の金額が年金額に参入されます。

しかし、年金へ反映されるのは一部であり、満額を受け取ろうとすれば、後からでもいいので納付する必要があります。この後から納付することを追納と言います。

追納する際に、全額を一括で納付する余裕があれば問題ないのですが、状況によっては分割して納付したい場合もあります。

そこでこの記事では分割して追納する方法と追納のルールについて説明していきます。わかりにくいところなど年金事務所に問い合わせたので、その内容も併せて紹介していきます。

国民年金を分割して追納する方法

国民年金は1ヶ月単位で追納することができます。1ヶ月の保険料がおよそ1万6千円なので、1年、2年と未納期間が増えていくと一括で追納するのが非常に高額になってしまいます。

しかし1ヶ月単位で追納することができるので、生活に支障をきたさない範囲で納付することができるのです。

次に、追納する方法ですが、お近くの年金事務所に出向き窓口で申請を行うか、申請書を日本年金機構のホームページからダウンロードして記入したものを郵送する方法の2つがあります。ダウンロード先のURLはこちらです。

ケース5「免除された国民年金保険料を追加で支払いたいとき」の次の行にある「国民年金保険料追納申込書」のリンクをクリックしてください。

申請書と記載例が表示されるので印刷し(申請書のみでOK)、記載例を参考に申請書の記入を行います。申込内容の項目で納付対象の期間を指定します。

なお、年金事務所の窓口で手続きを行う場合は、マイナンバーカード、もしくは、マイナンバーが確認できる書類と身分証明書を提示する必要があるので必ず持っていきましょう。

手続きが完了すると指定した期間の納付書を受け取ることができますので、それを使って保険料を支払います。

国民年金の猶予と追納制度とは

国民年金には収入が少ないときに納付期間を猶予する制度と免除する制度があります。

未納分の追納と猶予、免除分の追納について、誤解が生じやすいところの説明をします。

国民年金を未納していた場合の追納

国民年金を未納していた場合、追納できる期間に制限があるので注意しましょう。保険料を追納できる期間はちょうど10年以内となります。10年を1ヶ月でも過ぎれば納付することはできません。

追納可能期間の具体例をあげます。2019年1月分を未納した場合、追納できるのは2029年1月までとなります。2029年2月になると支払うことができなくなります。

また、支払いは可能ですが、納付が遅れれば遅れるほどさらに加算金を支払う必要が出てきます。未納月の翌年度から3年度以内であれば元の金額を納付すれば済みますが、それを過ぎると加算金が必要になり、年度が1つ増えるごとに加算金が増えます。

具体的には、未納月が2019年1月であれば、翌年度は2019年4月〜2020年3月になります。そこから3年度以内なので、2023年3月までであれば加算金なし、それ以降は加算金を支払う必要が出てきます。

全額免除期間を追納する場合の注意点

全額免除期間を追納する場合には注意するべき点があります。全額免除を受けると満額の半分を支払うのと同じ扱いになります。それでは追納する金額はいくらになるでしょうか?半額でしょうか?答えは満額納付する必要があります。

半額を納めたのと同等の扱いを受けるのはあくまで全額免除のまま追納可能期間が終了した場合です。全額免除を受けた時点で半額の年金額が確定したわけではないのです。

この点はかなり誤解を生みやすいところなので、全額免除された期間を追納する場合には注意してください。未納・免除・猶予いずれにせよ追納する際には満額を支払う必要があるということです。

まとめ

国民年金の未納、免除、猶予をした月の保険料は追納することができます。追納できる期間は該当の月からちょうど10年以内で、その期間を1月でも過ぎると追納ができなくなります。

追納は1ヶ月分から行うことができます。未納期間がある場合、1、2ヶ月の未納では済まないことが少なくありません。放置してしまうとあっという間に10年が過ぎてしまいます。そうならないよう分割で良いので細かく納付していきましょう。

また、未納した月を含む年度から3年度が経過すると加算金の支払いが必要になるので気をつけてください。

それから、追納金額は未納、免除、猶予いずれの場合でも、満額を支払う必要があります。免除の場合、特に免除という言葉から全額を支払う必要がないと勘違いしてしまうかもしれませんがそうではありません。

最後に、免除・猶予申請を行うのは市区役所で、追納申請を行うのは年金事務所になります。紛らわしいので手続きに出かける前に確認するようにしてください。

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マネ賢 マネ賢

マネ賢

マネーの賢泉事務局アカウントです。これからも役立つコラムを公開していきます!