2020年4月より、国の奨学金制度改正が行われました。今回は改正された新制度について給付型奨学金を中心にご紹介します。
そもそも、奨学金とは?
奨学金とは、学習意欲があるものの家庭の経済的理由により進学が難しい学生に対して、国・地方公共団体・学校などが教育資金を給付もしくは貸与する制度です。
国・地方公共団体・学校などで実施
国の奨学金事業は「独立行政法人 日本学生支援機構(以降、日本学生支援機構)」が行っています。また、居住地や大学等の所在地のある地方公共団体から奨学金を受けることもできるなど、大学によっては独自に学内奨学金の制度を設けているところもあります。
地方公共団体や大学が実施している奨学金制度については以下のページから検索することができますので、一度検索してみてください。
以降の説明では日本学生支援機構の奨学金について説明します。
貸与型と給付型があります
奨学金には「貸与型」奨学金と「給付型」奨学金があります。
貸与型とは、その名のとおり返還が必要な奨学金です。無利子の「第一種」奨学金と「有利子」の第二種奨学金に分かれます。また、貸与型奨学金には有利子の「入学時特別増額」という制度もあります。メリットとしては、給付型より対象となる方が多くなります。
給付型とは、貸与型に比べて支給の要件は厳しくなりますが、返還の必要のない奨学金です。
4月スタートの新制度とは?こういう制度です
2020(令和2)年4月に進学・進級する学生より、給付型奨学金(以降、給付奨学金)が改正されました。
収入に応じて支給額は変わりますが、世帯収入の基準をクリアしていれば、成績にかかわらず学習意欲があれば給付を受けられることになりました。
新制度の給付奨学金の概要は以下のとおりです。
対象
大学・短期大学・高等専門学校・専修学校に進学・進級する、世帯年収等の要件を満たした高校生と大学生が対象になります。
また、進学先もしくは在学中の大学等が制度の対象になっていることも必要です。
内容
新制度は「返還不要の給付奨学金の拡充」と「授業料の減免」の2本立てとなります。
「給付奨学金」については今までの説明と同様、支給要件を満たした学生は所得の区分に応じて返還不要の給付奨学金を受け取ることができる制度です。
「授業料の減免」については、給付型奨学金の要件を満たした世帯の学生は授業料と入学金の減免を受けることができる制度です。別途申し込みが必要となりますので、在学中の学校に問い合わせしてください。
要件
支給要件は「収入基準」、「資産基準」、「学習意欲」の3点で判断されます。
「収入基準」
世帯収入に応じて3段階の基準(第I~III区分)で判定されます。具体的には、住民税の非課税世帯及びそれに準ずる世帯となります。
家族構成によっても目安となる収入の金額は変わってきます。
以下の表は、4人家族の場合の所得区分の目安です。
ご自身の世帯がどの所得区分に該当するかなどは以下の「進学資金シミュレーター」から調べることができます。
「資産基準」
申込者本人と生計維持者(父母等です。詳細は日本学生支援機構のホームページでご確認ください。)の資産の合計額が、それぞれ以下の金額未満であることが要件となります。
生計維持者2人→2,000万円未満
生計維持者1人→1,250万円未満
出典:独立行政法人 日本学生支援機構 給付奨学金案内 2020年度給付奨学金在学採用(PDF)(2020/8/23アクセス)
「学習意欲」
将来、社会で自立して活躍する目標があり、そのための学修意欲をレポートや学習計画書で確認することとなっています。
その他、学力が一定以上である場合もこの要件を満たすことになります。
いずれにしても進学先に入学後、単位などの取得数が著しく低い場合などは支給が打ちきられることがありますので、ご注意ください。
支給額
所得区分、進学先、自宅通学か自宅外通学の違いによって支給額がそれぞれ異なります。
以下の表は「住民税非課税世帯」の学生が昼間制・夜間制の大学等に通う場合の月額の支給金額です。
なお、給付型奨学金を受けている学生が、貸与型奨学金の第一種奨学金を受ける場合は第一種奨学金の支給金額が限定されますので注意が必要です。
旧制度との違いは?
旧制度との違いは主に①対象が広がったこと、②支給金額が増えていることです。
旧制度との違い①:対象者
上述のとおり支給要件に「学習意欲があること」が追加されました。
これにより、成績が一定の基準に達していなくても所得基準などの他の要件を満たしていれば給付奨学金の対象になります。
合わせて、今まで住民税の非課税世帯のみが対象でしたが、新制度は住民税非課税世帯に準ずる世帯も対象となっています。
旧制度との違い②:支給金額
旧制度ではアルバイトを前提とした支給金額でしたが、新制度では学業に専念できるだけの生活費を目安にするということで、支給金額が自宅通学、自宅外通学ともに増額されています。
在学中の学生はどうなる?コロナの影響は?
既に在学中の方も支給要件を満たせば、新制度の給付型奨学金を受けられますので、要件を確認してみましょう。なお、新制度の給付型奨学金を希望の場合で、すでに旧制度の給付型奨学金を受けている場合は、旧制度の奨学金は辞退する形になります。
また、新型コロナウィルス感染症の影響により家計が急変した学生については、家計が急変した事由の発生日から3ケ月以内に申し込むことで、新制度の給付奨学金を受けることができます。
新型コロナウィルス感染症により家計が急変した学生への支援については、詳しくは日本学生支援機構の以下のページに記載がありますので、確認してみましょう。
まとめ
給付型の奨学金が広く利用できるようになれば、経済的な理由で諦めていた進みたい進路に進めるようになる可能性が増え、生徒の意欲も増すことになります。
計画の際に制度チェックを欠かさず、お子さんと一緒に希望を現実にしていけるようになればいいですね。