請求しないともったいない!意外にあるある保険の請求漏れ

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こんにちは。女性のためのお金の専門家、新田真由美です。

私は保険代理店に勤務しており、主に生命保険の給付金請求を担当しています。

そして、これまでにたくさんの給付金の請求漏れに対応させていただきました。

今回のコラムではその一部についてお伝えしていきます。

この記事が役に立つ人

・保険の請求漏れがないか気になる人
・保険の請求の仕方がわからない人

請求漏れが多いケース

いざという時のために加入している保険ですが、

保険の請求の対象になっているにもかかわらず

加入内容をよく知らない

保険の対象であることを知らない

そのために請求漏れになっていることありませんか?

もしも、請求漏れになっていたら、もったいないですよね。

このコラムでは、筆者がこれまでに経験した請求漏れについてお伝えします。

入院を伴わない手術

これまでに生命保険の請求漏れが一番多かったものが入院を伴わない手術でした。

その理由として一番多かったものが、「入院をしないと保険の対象にならないと思っていた」でした。

例えば、

  • 白内障の手術
  • 眼瞼下垂の手術
  • 通院による放射線治療
  • 内視鏡によるポリープ切除術
  • 皮膚の良性腫瘍摘出術

生命保険に手術の特約が付いていれば

入院を伴わない手術を受けても保険の対象になるケースがあります。

(約款上入院中の手術でないと対象にならない場合もあります)

入院しないともらえないと思いこんでいて

請求していない手術があれば、保険会社に問い合わせしてみましょう。

筆者の体験談になりますが、(ご本人の許可を得ています)

がんの治療のために通院しながら温熱療法を10年間ほど受けていた方がいらっしゃいました。

このケースも生命保険の手術給付金の対象になります。

病院に事情を話してこれまでの10年間の治療を受けた日をすべて診断書に書いていただき保険会社に提出したところ、

約400万円の給付金を受け取ることができました。

その後も温熱療法はずっと続けているので、半年に一度忘れずに請求をされています。

知らなかったらとてももったいないことになるところでしたね。

 

家族型の契約になっていた

加入している保険が家族型になっていたけれど、

家族が保険の対象になっていることを忘れていたり、知らなかったりしたために

保険を請求していなかったケースも時々あります。

私が対応したケースはがん保険の家族型に加入していて

奥様はすでにがんで亡くなっていました。

病院に診断書を書いてもらい、無事入院給付金と死亡保険金が払われました。

保険金は無事支払われたものの、奥様がなくなって既に数年過ぎており

その間もずっと家族型で契約が続いていたので

保険料は奥様の分も支払ってました。

保険の請求の時に一緒に個人の契約に変更しましたが

奥様が亡くなってからも払い続けた保険料は戻ってきませんでした。

保険の対象になる方がなくなっていた場合

保険料を死亡時に遡って返金する保険会社もありますし、

返金しない保険会社もあります。

この対応は保険会社によってまちまちです。

加入している保険の内容をよく知らなかったために請求が遅れ、

その分余計に保険料を払ってしまうこともありますので、

加入している保険の内容は年に1回は確認して

請求漏れがないか確認しておくといいですね。

その他のケース

妊娠中の入院

妊娠は病気ではないので、妊娠中に切迫流産などで入院したら保険の対象にならないと思い込んでいて請求しなかったケースもあります。

妊娠中の入院でも病院の先生が治療のために入院が必要である場合は保険の対象になる可能性があります。

検査のための入院

検査のための入院でも保険の対象になる可能性もあります。

人間ドッグなどで入院する場合は対象になりませんが、医師が入院が必要と判断した場合は保険の対象になる可能性があります。

退院後の通院

通院特約が付いている保険であれば、退院後の通院も保障されます。

この通院特約も意外と請求漏れが多くなっています。

保険会社も請求漏れがないようにお知らせを送ったりしています。

退院後通院があれば忘れずに請求をしましょう。

保険の請求漏れが多いケースについてお伝えしました。

これはどうかなと思う場合は、加入している保険の担当者や保険会社に尋ねてみましょう。

保険の請求に時効はないの?時効を過ぎたら請求できない?

保険の請求の時効は3年

保険の請求の時効は3年と決められています。

保険給付を請求する権利、保険料の返還を請求する権利及び第63条又は第92条に規定する保険料積立金の払戻しを請求する権利は、3年間行わないときは、時効によって消滅する。

保険法 第95条(消滅時効)

では、時効を過ぎてしまったら、保険の請求はできないのでしょうか?

時効を過ぎても、病院が診断書を書いてくれたら保険の請求をすることは可能です。

ですから、過去に請求していないものがあれば、保険会社と病院に問い合わせをして請求をしてみましょう。

既に解約済みの契約でも、保険期間中の未請求のものであれば請求は可能ですので、保険会社に尋ねてみましょう。

保険の請求の手続き

保険の請求の手続きの流れは

まず、保険会社に連絡をして請求に必要な書類を送っていもらい、

診断書などの必要書類を揃えて保険会社に提出します。

保険の請求に必要な書類は

請求書

診断書または領収証のコピー、診療明細書

などになります。

保険会社によっては、

入院日数が30日以内で手術がない場合、診断書は必要なく、領収証のコピーで対応できるケースもあります。

また、手術の種類によっては診療明細書のコピーで請求が可能であったり

給付金の対象にならない場合は診断書料を返金してくれる保険会社もあります。

ですから、保険の対象になるかならないか微妙な場合は、診断書料の返金があるかどうかを確認してから

請求をしてみるといいですよ。

まとめ

せっかく、保険に加入しているのに、

保険の対象になることを知らずに請求漏れがあるともったいないですね。

保険の未請求を防ぐためには

加入している保障内容をきちんと把握しておくことが大切です。

保険会社からは年に1回

「ご契約内容のお知らせ」が送られてきますので

保障の内容

保障の対象になる人

保障の金額などの

内容を確認するようにしましょう。

自分ひとりでは心配な方は家族と共有しておくといいですよ。

お役に立ちましたら嬉しいです。

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この記事を書いた人

新田 真由美

新田 真由美

福岡のファイナンシャルプランナー。生損保保険代理店に勤務し、主に生命保険の保全や給付金請求を担当。FP資格取得後は、自身の経験から子育てに必要なお金の相談と起業・副業女性の相談をメインに活動しています。