こんにちは。安部智香です。
この春入社した新入社員の皆さんは、初めての給与が支給された頃でしょうか。
給与と一緒にもらう給与明細にはたくさんの情報が載っています。そこで給与明細の見方をお伝えします。
ATMで給与を引き出しておしまい!という先輩社員も、改めて自分の給与明細をチェックしてみてくださいね。
・新入社員
・給与明細の見方がわからない人
・先輩社員
給与明細、3つの項目
給与明細は一般的に、「勤怠」「支給」「控除」の3部で構成されています。
勤怠
「勤怠」は、会社によって載っている項目は多少違います。また、勤怠の項目が給与明細に載っていない会社もあります。
ここには、出勤日数や勤務時間、残業時間、遅刻早退、欠勤日数、有給休暇日数など、給与支給の根拠となる項目が載っています。
勤務日数や残業時間に間違いがないか、しっかりチェックしておきたいですね。
支給
支給項目には、基本給や手当などの内訳が記載されています。基本給と手当を合計したものが「総支給額」と言われる金額です。
手当は、時間外手当、休日出勤手当、家族手当、住宅手当、通勤手当など、それ以外にも会社独自の手当がこの部分に記載されます。
「勤怠」に載っている時間や日数と照らし合わせて、働いた実績分がきちんと記載されているか確認しましょう。
控除
控除は「法定控除」と「法定外控除」に分けられます。
まずは法定控除ですが、健康保険料、厚生年金保険料、介護保険料(40歳以上)、雇用保険料、所得税、住民税の6種類があります。健康保険料、厚生年金保険料、介護保険料は標準報酬月額にそれぞれ保険料率をかけて計算した金額になります。
標準報酬月額というのは、4~6月の給与等の平均額のことをいいます。
詳しくは後ほど説明しますね。
次に法定外控除についてです。
こちらは会社によって項目も様々ですが、例えば財形貯蓄や課会費などが当てはまります。
額面と手取りの違いに注意
初めて給与をもらってATMに行ったら、振り込まれていた額が思ってたより少ないと感じるかもしれません。
これは額面と手取りが違うからです。
先ほどお伝えしたように、基本給に時間外手当や通勤手当などさまざまな手当が加算された額が「総支給額」で、いわゆる「額面」と言われる金額です。
この「額面」から税金と社会保険料を天引きしたものが「手取り」になります。ざっくりですが、額面の約8割が手取りと考えるといいでしょう。
では、先ほど「控除」でも触れた、額面から天引きされている社会保険料と税金についてみていきましょう。
社会保険料
給与から差し引かれる社会保険料は4種類あります。
でも、実は①~③は会社側も皆さんと同じ金額を、④は会社のほうが0.6%と多く負担してくれています。
①健康保険料
都道府県によって異なりますが、だいたい5%前後の負担となっています。
健康保険料を支払うことで、医療費が3割負担で済みます。さらに1カ月の医療費の自己負担が一定額を超えた場合「高額療養費制度」を利用することで超過分を返金してもらえます。
また、妊娠しても働きたい女子にとって、出産育児一時金などの制度があります。
②厚生年金保険料
厚生年金保険料に国民年金保険料も含まれています。9.15%の負担となっています。
厚生年金保険料を納めることで、65歳になったら国民年金に加えて厚生年金を受け取ることができます。
③介護保険料(40歳以上)
40歳になったら介護保険料を負担します。保険料率は0.825%です。
介護保険料を支払うことで、介護が必要と認定された場合に必要な給付を受けることができます。
④雇用保険料
保険料率は業種によって違いますが、一般的な事業で0.3%の負担です。
失業した時に給付金を受け取ることができますが、在職中でも資格取得などの費用の一部を補助してもらえる教育訓練給付金という制度を利用することができます。
税金
①所得税
所得税は、収入から所得控除を引いた金額に、一定の税率で課されます。
毎月の給与からおよその額を天引きし、年末に「年末調整」をして1年間の所得税を計算し直します。1月から12月まで天引きされた所得税の額が正式な税額より多い場合は、12月の給与で戻ってきます。足りなかった場合は、12月の給与で差し引かれます。
②住民税
住民税の税率は10%です。
住民税は前年の所得によって確定された税額が、翌年の6月から5月まで引かれます。
社会人1年目の人は住民税が引かれていませんが、2年目からは住民税が引かれるといことを知っておいてくださいね。
まとめ
給与明細は、皆さんが毎月頑張って働いた証です。
しっかり目を通す習慣をつけてくださいね。