失業保険(雇用保険)受給中に妊娠したら?

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今回は、実際の個別家計相談でお受けしたご質問とそのお答えをご紹介いたします。

この記事が役に立つ人

・妊活中あるいは、これから出産を考えている人
・働き方を変えようかなと考え中である人
・失業保険について知りたい人

失業保険(雇用保険)受給中に妊娠した場合、受給はできなくなるの?

「働きながら、子供を育てる」

という女性が多くなっている昨今ですが、

「妊娠を機に、あるいは妊活のために、

一度仕事を辞める」

とお考えの女性もいらっしゃると思います。

もう10年も前の話になってしまいますが、

何を隠そう、私自身が出産直前、臨月で

勤めていた会社を退職した経験があります。

今回家計相談でお話した女性も、

来年あたりに子供を授かりたいと考えている一方、

その前に今の仕事を辞める決断をされ、

「失業保険(雇用保険)受給中に妊娠した場合、それ以降は受け取れなくなるのでしょうか??」

というご質問をお受けしました。

妊娠などを理由に受給期間を延長可

このご質問に対するお答えは、ずばり

「妊娠を理由に受給期間の延長の申請ができます」

ということになります。

雇用保険の受給期間は、原則として、離職した日の翌日から1年間です。

これは、個人それぞれの基本手当の所定給付日数(離職の日における年齢、雇用保険の被保険者であった期間や離職の理由などにより、90日~360日の間でそれぞれ決められます。)を1年以内に受給できますということです。

しかし、妊娠や出産・育児、そして病気やケガ、介護等のために、引き続き30日以上就職できない状態の場合、申請手続きをすることで、受給期間の延長が可能となります。

この延長制度により、1年の受給期間経過後、最大で3年間受給期間を延長することができるようになるんです。

これによって、本来の受給期間(1年)にプラスして就業ができない状態の日数(最大3年間)を延長させることが可能となります。

延長の手続は、受給期間延長申請書に離職票(受給資格の決定を受けていない場合)又は受給資格者証(受給資格の決定を受けている場合)を添付のうえ、公共職業安定所に提出するだけ。この提出は、体調不良などで、直接提出できなくても、郵送や代理人による申請も可能です。

申請期間は、引き続き30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日以降、早期に申請していただくことが原則となっていますが、延長した場合の受給期間内であれば、申請可能とのこと。

ただ、申請が受給期間ギリギリになってしまうと、全ての日数を受給できなくなる可能性がありますので、ご自身の受給日数を考え、余裕をもって申請しましょう。

まとめ

失業保険に限らず、国や自治体から受給できるお金に関しては、

「知っていること」そしてしっかり「申請すること」

この2つができるかどうかで、大きな差が出てきます。

制度が整っているのに、なかなか周知されていないものがありますので、

最新の情報にアンテナを立てて、ご自身の生活やマネープランに

活用していきましょう。

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この記事を書いた人

山本 美紀

山本 美紀

ライフデザインオフィス【想-創】代表 1男1女(小学生低学年)の母。神奈川県在住。会社員、専業主婦を経て、FPとして独立。<家族の想いを創るライフサポーター>として、主に30~40代の子育て中のママの家計相談を行う。また、2018年より<家計整理アドバイザー>として講座を毎月開講。ファイナンシャルプランナー(CFP®)家計整理アドバイザー