新型コロナウイルス禍の医療費控除、気を付けることは?

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こんにちは。安部智香です。

今年も確定申告の季節真っ只中ですね。
医療費控除を申告しようと思っている人も多いのではないでしょうか。
今年は新型コロナウイルスの影響で感染症対策にもお金がかかりましたね。このような感染症対策は医療費控除の対象となるのでしょうか。
詳しくみていきましょう。

この記事が役に立つ人

・医療費控除をしようとしている人
・新型コロナウイルス予防にお金を使った人
・医療費控除について知りたい人

会社員や公務員がする確定申告

今年も確定申告の季節がやってきました。
確定申告をすると払いすぎた税金が戻ってきます。

会社員や公務員の人は、昨年末に勤務先で年末調整が終了しているので、基本的には確定申告をする必要がありません。
年末調整の仕組みについて、詳しくはこちらの記事を読んでくださいね。

でも、実は年末調整では還付してもらえない控除が4つあります。

それは「医療費控除」「雑損控除」「寄附金控除」「住宅借入金特別控除」です。これらは会社では把握してもらえないので、自分で確定申告をする必要があります。「住宅借入金特別控除」については、1年目だけ確定申告が必要ですが2年目からは年末調整で控除が可能です。

今日はこれらの中から特に、「医療費控除」についてみていきます。

医療費控除とは?

本人や生計を同じにする家族が入院したり手術をしたりして医療費が多くかかったという人は、医療費控除をすることで税金が戻ってくる場合があります。

医療費控除の計算方法

1月1日から12月31日の医療費の合計が10万円を超えた場合、またはその年の総所得等が200万円未満の人はその5%を超えた場合は、確定申告をすることで医療費控除を受けることができます。医療費控除を受けることによって、すでに納めた所得税の還付を受けることができるのです。
また住民税は、減額分が翌年の住民税から差し引かれます。

医療費控除は「その年に支払った医療費合計額-高額療養費や保険金などを受け取った金額-10万円」で計算します。(※その年の総所得金額等が200万円未満の場合は総所得金額等の5%)

医療費控除の対象は?

1.病気やケガの治療
医療費控除の対象になるものは、基本的には病気やケガの「治療」です。治療に該当するものであれば、健康保険の適用外のものでも対象と認められます。
異常が見つかった場合の健康診断や人間ドックの費用、治療のためであればマッサージの費用も医療費控除の対象となります。
また、妊娠中の定期検診や出産費用、不妊治療費や人工授精の費用も医療費控除の対象となります。
他にも、レーシック手術(視力回復レーザー手術)の費用も対象となります。歯列矯正については、治療目的であれば医療費として認められます。

2.市販の薬
治療のために薬局で買った薬も医療費控除の対象になります。
レシートを大切に残しておいてくださいね。

3.交通費
通院のための交通費です。バスや電車、緊急時のタクシーの使用も医療費控除として認めてもらえます。バスや電車を使用した場合は、交通費のメモをしたり、タクシーに乗った場合は領収書をもらっておきましょう。

新型コロナウイルス対策の出費はどう考えたらいい?

冒頭でもお伝えしたように、今年は新型コロナウイルス感染症対策として、マスクや消毒用アルコールにかなりの支出があったという人が多いと思います。

まずは、医療費控除の対象にならないものをみていきましょう。

医療費控除対象外のものは?

基本的に、健康維持や予防目的の場合は残念ながら医療費控除の対象にはなりません。また、美容目的の場合も認められられないので注意しましょう。

例えば、健康診断や人間ドッグ費用も、異常が見つからなかった場合は、医療費控除が認められません。インフルエンザなどの予防接種や健康維持のためのサプリメントも、予防目的ということで対象外です。
また、美容目的の歯列矯正や歯のホワイトニングは対象外となります。
交通費については、自家用車で病院にいった際のガソリン代や駐車場代は医療費控除と認められません。

新型コロナウイルス関連、こんな場合は?

今、見たように、健康維持や予防目的の場合は残念ながら医療費控除の対象にはならないことがわかりました。
つまり、新型コロナウイルス感染対策として、マスクや消毒用アルコールにかなりの支出があったという家が多いと思いますが、これらは「治療」のためではなく、「予防」のための支出となり、残念ながら医療費控除の対象にはなりません。

また、自費でPCR検査を受けた場合の検査費用も、医療費控除の対象にはなりません。
ただし、自費でのPCR検査の結果が陽性で、医療機関で治療を受けることになった場合、検査費用は医療費控除の対象となります。

ちなみに医療費控除の対象となる金額は、自己負担部分に限りますので、公費負担により行われる部分の金額については、医療費控除の対象とはなりません。

また、今年は感染対策としてオンライン診療が導入されました。オンライン診療でかかった費用については、概ね医療費控除の対象となります。ただし医薬品の配送料は対象外です。

まとめ

今年は新型コロナウイルス感染拡大のため、当初2月7日までの予定だった緊急事態宣言が延長になりました。
通常確定申告は、2月16日から3月15日ですが、今年は4月15日までと、通常より1カ月長くなっています。
また、医療費控除など納め過ぎた税金を返してもらうための還付申告は1月1日から受け付けが始まっており、過去5年間に遡って申告することができます。
当てはまるという人は、ぜひ医療費控除を行って払いすぎた税金を取り戻してくださいね。

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この記事を書いた人

安部 智香

安部 智香

安部智香ファイナンシャルプランニングオフィス代表。
ファイナンシャルプランニング技能士2級
AFP(日本FP協会認定)
一種外務員資格

1967年生まれ、京都市在住の
松田聖子ちゃんの大ファンの女性FPです。

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投資も大好き♡

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