こんにちは。安部智香です。
会社員や公務員の人は昨年の年末調整で、払いすぎた税金が戻ってきたという人も多いのではないでしょうか。
でも、仕事が忙しくて、書類の提出期限に間に合わなかったり、控除証明書が見つからず年末調整で申告できなかったりした人もいるかもしれません。でも、そのまま放置しておくと必要以上に税金を支払っている可能性があります。
そこで、年末調整を忘れたという人に、解決方法をお伝えします。
・年末調整を忘れた人
・後から保険料控除を思い出した人
・確定申告が必要な人
年末調整忘れがちなパターンは?
昨年、年末調整の書類を提出したという人も、もしかしたら忘れているものはありませんか?まずは、年末調整で忘れがちなパターンについてみていきましょう。
年末調整について詳しくはこちらの記事を読んでくださいね。
生命保険料控除
一般の生命保険料、介護保険料、個人年金保険料の3つの保険料控除が利用できます。
「生命保険料控除はしたけれど、個人年金保険料の控除は忘れていた!」
「後から保険料控除のハガキが出てくた」
というようなことはありませんか?
地震保険料控除
地震保険は損害保険に付帯して加入します。
損害保険料や火災保険料は年末調整の対象になりませんが、地震保険料を払った場合は利用できます。
社会保険料控除
配偶者や子どもの社会保険料を支払っている人は対象になります。健康保険料や厚生年金保険料、国民年金保険料を払った人は全額が控除されます。
子どもの国民年金保険料を払ったり、自分の国民年金保険料を追納したりした人で忘れている人はいませんか?
小規模企業共済等掛金控除
個人でiDeCo(個人型確定拠出年金)に加入している人もいるでしょう。
掛金を給料天引ではなく、自分で口座振替をしている人は国民年金基金連合会から「小規模企業共済等掛金払込証明書」が送られてきます。iDeCoの掛金は全額が控除となるので、忘れずにしましょう。
配偶者控除
妻が正社員の場合は、基本的に夫の配偶者控除を受けることはできません。
でも、妻が産前産後休業を取得したり、育児休業が明けて短時間勤務制度を利用したりした年は、妻の収入が減少するので、夫の配偶者控除を利用できる可能性があります。
年末調整を忘れた場合は確定申告して
確定申告は、一般的には自営業や個人事業主などが年間の売り上げから経費などを差し引いた所得から、納める税金を計算する手続きです。会社員や公務員は年末調整で計算ができるので、基本的には確定申告をする必要がありません。
でも、もし勤務先で年末調整ができなかった場合は確定申告をすることで払いすぎた税金を取り戻すことができます。
1月に勤務先から給与と一緒に源泉徴収票をもらっていると思いますが、その源泉徴収票に反映されていない所得控除を、確定申告書に自分で記入していけばOKです。
ただし、会社員や公務員でも、給与以外の所得が20万円を超える人や給与の年間収入が2,000万円を超える人は確定申告をして税金を納めなければなりません。
年末調整では控除できないものは?
年末調整では計算ができない「医療費控除」や「雑損控除」、「寄附金控除」がある人は確定申告で手続きをすることができます。また、住宅ローンを利用して家を購入したりリフォームしたりした人は、1年目だけ確定申告をする必要があります。
年末調整が終わっている人も、
・医療費を10万円以上支払った
・薬代を12,000円以上支払った
・台風で外壁や屋根に損害を受けた
・寄附をした
・ふるさと納税を5ヵ所以上した
・住宅ローンを利用して家を購入した
というような人は、還付申告をすることでさらに税金が戻ってくる場合があります。
2021年の確定申告は、2月16日~3月15日です。
年末調整を忘れてしまった人はそのままにせず、ぜひ確定申告をして払いすぎた税金を取り戻してくださいね。