確定申告間近!医療費控除とセルフメディケーション税制の基礎知識

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今年も確定申告の時期がやってきました。

確定申告で多くの人に当てはまる可能性があるのが「医療費控除」という制度です。医療費控除を利用することで少しでも節税ができるので、覚えておきたい制度となります。

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医療費控除ってどういう制度?

医療費控除とは1月1日〜12月31日までの1年間に、自分と生計を共にする家族の医療費がある一定額を超えた場合に、所得控除を受けられる制度のことです。

同じ家庭内に住んでいると1人が風邪を引きみんなに感染してしまうことがありますよね。そうすると医療費がかさみ家計の負担が大きくなってしまいます。また、家族が大怪我をし1年間通院をしていた場合も家計の医療費負担は大きいですよね。

そんな時に医療費控除として納めた税金の一部が戻ってきたら助かります。

また一定額を超えた医療費がそのまま戻ってくると思われがちですが、実際は一定額を超えた医療費を基に計算をし所得控除するという仕組みになるので、誤解しないようにしましょう。

今年医療費や薬代を結構使ったという方は、ぜひこの制度を活用してみるといいですね。それでは詳しく見ていきましょう。

医療費控除は2種類ある

医療費控除には2つの種類があります。それぞれどんな制度なのか、違いはあるのか見ていきましょう。違いをしっかり知ることで自分にぴったりの制度を選ぶことができますよ。

従来の医療費控除

まず「従来の医療費控除」と呼ばれる、一般的な医療費控除から説明していきます。

従来の医療費控除では1月1日から12月31日までの1年間の医療費の合計が、10万円を超えると控除を受けることができます。( その年の総所得金額が200万円未満の場合、総所得金額の5%の金額)

ただしこの10万円には保険等で補填された費用は含まれません。10万円に含まれないのはこのようなものです。

  • 保険の入院給付金
  • 保険の手術給付金
  • 出産育児一時金

これらの保険等で補填された費用と10万円を除き残った額が、医療費控除の対象額となります。

年間医療費が50万円、保険で補填された入院給付金が35万円の場合を例に見てみましょう。

医療費50万円-保険の入院給付金35万円-10万円=医療費控除対象額5万円

この例の場合、最終的に医療費控除の対象となるのは5万円ということになります。

そして医療費控除の上限は200万円です。

次に医療費控除の対象となる医療行為を表にまとめたのでチェックしたいと思います。

病院で払ったお金全てが医療費としてカウントされるわけではないので要注意です。このように医療費控除の対象となる医療行為とそうでないものがあるので、間違えないようにしましょう。

セルフメディケーション税制

次に「セルフメディケーション税制」と呼ばれる、2017年に新しく導入されたばかりの医療費控除について見てみましょう。

こちらは1月1日から12月31日の1年間の医薬品購入額が1万2千円を超えると所得控除が適用されるというものです。

ここでいう医薬品というのは「OTC医薬品」のことで、ドラッグストアなどで医師の処方箋なしに購入できる医薬品のことをさしています。

こちらは上限が8万8千円になっているので気をつけましょう。

その他にも従来の医療費控除とは異なる点がいくつかあるので、表を用いて解説していきますね。

セルフメディケーション制度は2017年に導入され、2021年には終了予定の期間限定の制度となります。

セルフメディケーション制度を利用できるのは今しかないのでぜひ活用したいですよね。

またセルフメディケーションは「自分自身の健康に責任を持つ」という目的があるため、セルフメディケーション制度を利用するには、健康診査などを受けていることが条件となります。

どちらかしか選べない

ここまでご紹介してきた「従来の医療費控除」と「セルフメディケーション制度」ですが、これらは併用することができません。つまり、どちらか1つを選択しなくてはならないのです。

そのためどちらも申告できる場合にどちらがより控除額が大きくなるのかを計算し、お得な方を選びましょう。

例として年間医療費14万円、OTC医薬品購入費3万円の人を例に計算してみましょう。

〈従来の医療費控除の場合〉医療費14万円-10万円=控除対象額4万円

〈セルフメディケーションの場合〉OTC医薬品3万円-1万2千円=控除対象額1万8千円

このようになるのでこの場合は控除対象額の大きい従来の医療費控除を選択すると良いですね。

まとめ

今回は医療費控除について説明してきました。

医療費控除には「従来の医療費控除」と「セルフメディケーション制度の2種類がありますが、どちらも1月1日〜12月31日までの1年間に自分と生計を共にする家族の医療費を控除するということに違いはありません。

ただし、対象となる治療費や医薬品が異なるので、自分はどちらの当てはまるのかを確認し、よりお得になる方を選択することが大切です。

どちらも確定申告が必要となるので、忘れずに申告しましょう。

また確定申告のために使用した医療費の領収書やレシートは捨てずに取っておくようにしましょう。

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この記事を書いた人

マネ賢 マネ賢

マネ賢

マネーの賢泉事務局アカウントです。これからも役立つコラムを公開していきます!